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チュートリアル徳井義実は本当にADHDなのか?
スヤ(@vtyljbdn)です!
今日は チュートリアル徳井義実は本当にADHDなのか?についてご紹介します。
チュートリアルの徳井さんが東京国税局から1億円の申告漏れを指摘されました。
彼が ADHD ではないかという話がネット上でよく見かけます。
精神科医の目線で徳井さんは ADHD なのでしょうか!?
その答えを最初に言います。
結論:チュートリアル徳井義実は「ADHD」(発達障害)ではない!
今回のテーマは精神科医の樺沢紫苑先生のとしては避けられない問題ですので、
精神科医の目線で解説していきたいと思います。
では行きましょう!!
チュートリアルの徳井さんが税金を無申告やガス代、電気代、水道代の延滞などで、
トラブルを起こしてしまい引退宣言にまで至る事態になっている状況です。
「脱税」や「徳井さんの今後の方向性」については一旦置いておくことにしておきましょう。
チュートリアルの徳井さんが税金の申告を先送りにしてしまう傾向や
ガス代、電気代、水道代を払わないで止められてしまって、
納付書が来ているのに払わないで置くという「先送り」が ADHD の症状にあります。
ADHD の症状に見事に当てはまっている状況であるということが、ネット上の記事で非常によく見受けられます。
またユーチューバーのDaiGoさんも この件について語っておられるので、精神科医の立場から意見をいっておられます。
精神科医樺沢紫苑から見た徳井義実さんは、、、
ズバリ「絶対に、 ADHD ではありません!!」
精神科医としての意見で、どうして今回の件が ADHD になるのか!?という話があります。
実際に会ってもいない人に対して勝手に この病気が当てはまるのかと勝手に言うのは良くないことです。
何度も言いますが、樺沢先生は「徳井義実さんは ADHD ではない」ということを言いたいとおっしゃっています。
徳井義実さんが「ADHD」というよりも、
今回は「病気」とは何かということを認識してもらうことが重要になります。
つまり、「ADHDの診断」 がどういうものなのかということを正しく理解してもらうことが今回の記事の趣旨になります。
本記事で 「ADHD」の診断がどういうものであるかということを正しく理解すると、「徳井さんがADHDではない」ということに認識できると思います。
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ADHD とはどういう病気なのか!?
ADHD とは「注意欠陥・多動性障害」という言葉で表現できます。
詳しく言うと、注意が散漫になるとか、ミスが多くなるとか、忘れ物が多くなる、お金を払わなければならないのに忘れてしまうなどの症状として現れます。
1つ目の症状「注意」の障害(注意欠陥)があります。
2つ目の症状、「多動性」の障害があります。
具体には、動きが多い、 じっとしていられない、すぐに立ち上がってしまう、手を動かし続ける、貧乏ゆすりが多い、たくさんおしゃべりをするという症状があります。
上記2つの「注意」「多動」の障害の2つの要素を併せ持つ発達障害の1型であるのが「 ADHD 」言われます。
精神科医の精神疾患の診断について
精神科の「 精神疾患 」の診断には2つの基準があります。
精神科の「精神疾患」の診断の基準
①「DSM-5」(アメリカ精神医学会作成の診断基準)
② 「ICD-10」( Who 作成の診断基準)
上記の2つの診断基準があります。
診断基準としては、①DSM-5が主流になっています。
そして、精神科医は DSM-5の診断マニュアル(座右の書)を使用して診断をすることになります。
このマニュアルの縮小版があるのですが、それはほとんどの精神科医を持っています。
しかし、このマニュアルはかなり分厚く、詳細な情報が載っていますので、これがないと精神疾患の診断ができないので「必修本」とされています。
ですので、精神科医はこのマニュアルのざっくりしたことが頭の中に入っていると考えて良いでしょう!
ADHD の診断基準について
ADHDの診断基準を見ていきますと、 インターネットとかできる自己診断チェックがあり、それで徳井さんが ADHD であるかどうかを判断していると思われます。
大体の ADHD の雰囲気としてインターネットでの自己診断チェックを見るのは構わないです。
しかし、それだけでは「病気」の診断はできないです。
きちんと診断するためには上記のマニュアル(DSM-5)を使って診断するのが必須となります。
マニュアルの診断基準のひとつに「不注意」の項目があり(a)から(i)の9項目のうち、
成人の場合はいくつの項目の症状を満たすことが ADHD の診断の条件となります。
あと、もう1つの診断基準である「多動性」も ADHDの診断基準になります。
つまり ADHD の症状を持つ人には、、、
【ADHDの症状のタイプ】
・「不注意」と「多動性」両方持つ人
・「不注意」だけの人
・「多動性」だけの人
上記の3パターンのケースが考えられます。
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「不注意」の診断基準について
徳井さんの場合は「先送り」の症状は「不注意」の範疇になります。
「不注意」の症状の診断基準(9項目あります。)を見ていきましょう。
【「不注意」の症状の診断基準】
a:学業、仕事または他の活動中にしばしば綿密に注意することができない。または不注意な間違いをする。
b:課題または遊びの活動中にしばしば注意を継続することが困難である。
c:直接話しかけられた時、しばしば聞いていないように見える。
d :しばしば指示に従えず、学業、用事、職場手の義務をやり遂げることができない。
などなどe,f,g,h,i続く。
ここでの不注意は皆さんもよくミスするのは誰にでもあることです。
ここに書かれている診断基準は「病的水準」でないと該当しないのがポイントです。
「病的水準」とはしょっちゅう症状として起こることを言います。
徳井さんの場合例えばcの話しかけられた時にしばしば聞いてないように見える。となると、
徳井さんはチュートリアルのツッコミであるので、相方の福田さんがボケをした時に適切に突っ込みができていない状態が ADHD の診断状況になります。
上記のような状態の徳井さんを見たことあるか!?と言うと、、、
そんなことはありませんね。
他の診断基準を見てみるとにも、、、
e:課題や活動を順序立てることがしばしば困難である。
f:精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌うまたはいやいや行う。
という診断基準があります。
徳井さんのケースで言うと今回の税金の申請の書類を作るなどがありますのでこれについては該当する可能性があります。
g: 課題や活動に必要なものをしばしばなくしてしまう。
h:しばしば外的な刺激によってすぐ気が散ってしまう。
i:しばしば日々の活動で忘れっぽい。
例えば、用事を足すこと、おつかいをすること、電話を折り返しかけること、お金の支払い、会合での約束を守ることがあります。
これは「先送り」の傾向を示していると言えるでしょう。
これというのは「不注意」という全体的な傾向があるのですが、
診断基準が多面的に多くの症状が表れているのがわかります。
ですので、1つの症状が見られるからといって「ADHD」 であると判断する話にはなりません。
税金の申告、ガス代、電気代、水道代の支払いを忘れるということがあったとしても他の項目の「不注意」に関しては当てはまるのかどうかと考えたとき、
徳井さんは、相方のツッコミのタイミングを的確に入れられていないのか?となるとそんなことはない。
他の出演者さんたちにもガンガン突っ込みを入れる徳井さんは、テレビ等で自分のツッコミの魅力を出ているのではないですか?
的確なツッコミを入れるというのは相手の話をきちんと聞いていないとできないことだと思います。
ですので、徳井さんはかなり集中力が高い人だと思えます。
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ネット上で得意さんが ADHD であると言われている根拠は!?
徳井さんが ADHD であるとネット上で言われている根拠は?と言うと、、、
・税金を全く申告していなかった。
・申告を先送りにしていたこと
上記の2つで事が大きくなってしまったということになります。
他にもネット上に書かれている根拠として挙げられるものが以下のようなものがあります。
【ネット上で書かれている徳井さんのADHDの根拠について】
・大学4年間の在学中に2単位しか取得できずに退学している。
・相方の福田さんにコンビを誘われて返事を3年間保留していた。
・ 自宅に小銭の山がたくさんある。
・ DVD の支払いを長期延滞して多額の延滞金を取られた。
・異常なほど猫が好きすぎて、仕事に集中できない。
上記のようなことを先程お示しした「不注意」の9項目の診断基準に当てはめると、
樺沢先生は2つぐらいしかで当てはまらないと考えています。
成人の場合診断基準が5項目以上は当てはまらないと 「ADHD」と診断できないことになります。
徳井さんの場合5項目以上、本当に当てはまるのでしょうか? という話になりますよね。
よくあることですが、病気の症状のひとつだけを捉えすぎて診断してしまうことがあります。
本当の症状の診断というのは症状の全体像を見る必要があります。
全体像の1つの症状だけを見るのは良くないです。
診断基準による症状の当てはめについて
樺沢先生は上記で示した診断基準使って、
徳井さんの例で示しましたが、正直言って診断基準の当てはめは全くもって意味がないとおっしゃっています。
「症状の当てはめ」よりももっと重要なことがあります。
それは、、、
DSM-5 の運用方法の最重要事項である、、、
この診断基準は経験をきちんと積んだ精神科医が使うべきものである!!
ということです。
※これはきちんとマニュアルに書かれていることです。
ですので、この診断基準を素人が安易に使ってはいけないのです。
要するに ADHD の症状を見たことがない人は ADHD を診断することができないということです。
きちんと経験を積んだ専門の精神科医によって診断することで、
初めて精度の高い診断ができるということです。
逆に言うと、精神科医であっても経験を積んでいないのなら、診断の精度が下がってしまうということになります。
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「病気」の診断において最も重要なこと
病気の診断において最も重要なことは、、、
精神科では「私は病気ですか?」「この人は病気ですか?」とよく言われますが、
精神科の診断で全て言える重要事項は精神科の「病気」の定義があります。
それは、、、
症状が、社会的、学業的又は職業的機能を損なわせている
もしくは
その質は低下させているという明確な証拠がある
ということです。
つまりどういうことかと言うと、
仕事ができない、学校に行けない、学校に行けるけども成績がオール1になる、仕事に行けるが1か月でクビになるといった社会的・職業的な支障を来していることが現れている状態です。
本当の「ADHD」 の患者さんというものは1例ではありますが、
30回の転職を繰り返しているという事例があります。大体1か月ぐらいで首になっている計算になります。
なぜかと言うと、ミスが多くて仕事ができない理由で職を転々としているということになります。
上記のようなことが社会的・職業的に支障をきたしている状態になります。
これが精神疾患の「病気」の必須条件になります。
「社会的に支障をきたしている」というのは、ほとんどの精神疾患の診断基準に入っている項目になります。
どれほど精神面で症状が現れていたとしても、
社会的・学業的に支障をきたしていなければ、それは「病気」ではないのです!
ですので、同じ仕事を何年も続けていれば、「病気」ではないという可能性が高いといえるでしょう。
最近メディア等でADHD をはじめとする簡単な症状を当てはめてで「病気」ではないかと話題になっていますが、
重要なのは症状ではなく、仕事(社会生活)ができていますか!?ということが大切です。
例えば2ヶ月でクビになる、毎週ミスをして上司に怒られてばかり、など仕事が続けられなくなるような事態にならない限り 、
なんとか仕事を続けているけど、なんで自分はこんなにできないんだと思い悩んでいるような人でなければ、それは「病気」ではないです!!
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徳井さんの場合は病気なのか!?
徳井さんのケースは「病気」に当てはまるのか?と考えたとき、
お笑い芸人としてこれまで活躍されてきていることは周知の事実だと思います。
これで社会的・職業的機能を損なわせているまたはその質を低下させている明確な根拠があるか?
誰が見ても、徳井さんは社会的に頑張れている人だと思います。
つまり、社会生活に支障がなければ、「病気」ではないのです。
ネット上での ADHD の自己診断基準がありますが、症状に当てはまっているかどうかに焦点を当てるのではなく、社会的機能が損なわれているのが「病気」の状態です。
この定義は精神科医においては、誰でも知っていることです。
みなさんも仕事でミスを繰り返してしまうことはあるかもしれないけど、会社にはきちんと止めずに勤めている状態。
その中で、精神的な症状の側面はあるかもしれない状況はあるかもしれません。
しかし、「病気」の状態ではないので焦る必要はありません。
本当に「病気」であれば、それなりの症状や気づきが出てくるはずです。
今回の徳井さんの場合は正直当てはまらないです。 (何度も言いますが。)
ですので、インターネット上のような不十分な知識によって人を判断するのは失礼なことにあたります。
樺沢先生もネット上であまりにも徳井さんの病的診断が目に付いたので、医学的知見からわかりやすく説明をされたというのが今回の記事内容の背景にあります。
そして、 ADHD の診断基準をもとに、今回の徳井さんの 職業的に支障を来すエピソードがあったのかをネット上で知る限りでは見当たらない結論になります。
ネット上での診断基準の弊害
診断基準がインターネット上に多く掲載されるようになった時代になったのは良いことですが、多くの方が診断基準の運用を間違っていることになっています。
これが、インターネット上でなんでも情報が見られるようになったことの弊害だと樺沢先生はおっしゃっています。
インターネットで情報を得るのなら、断片的に情報を得るのではなく、
正しい解説サイトを上から下まできちんと全部読むことをおすすめします。
そうすることで、正しい診断基準の必須条件が書いてあったりするので、正しい自己診断ができると思います。
自己診断する場合でも、例のADHD のマニュアルでも診断基準に5項目当てはまると診断と判定されるのに、
3項目しか当てはまらない場合に病気かもしれないと考えるのは良くないことです。
自己判断で見落としがちなのは、1つ1つの症状が病的水準に達していることもきちんと判断しなければなりません。
あと、また症状が少なくとも6ヶ月以上持続したことがある必要です。
症状が偶発的に起こるのではなく、該当の症状が持続的に現れることを診断基準に当てはめなければなりません。
このようなこともいろいろと専門家的に当てはめをしなければならないので、つまみぐいのように診断基準を使うとほぼ100%診断を間違ってしまう結果になります。
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ADHDの情報
ADHD は全人口の5%と言われています。最近では10%というデータもありますが、これは「過剰診断」が含まれていると思われると樺沢先生は判断されています。
アメリカの最新の研究(大人数の調査)によると、成人までの間に「発達障害」と診断された人の割合は10%であるデータが出ています。
一方、別のデータも出ており、「発達障害」と診断された人が将来(20歳以降)どうなっているか?という追跡調査の結果、、
「50%の人は普通に生活していた。」
というデータが出ています。
「発達障害」という病気は治らないと言われています。
治らないというのは生まれた時から持っている神経の障害によって起こる傾向にあると言われています。
うまく社会に適応したり社会で活躍したりすることはできるが、基本的な傾向は治らないと言われています。
完全に治ってしまったということがあれば、それは「発達障害」の誤診あったと考えられます。
ですので、全人口の10%の50%が普通の生活をしている実態を考えると、全人口の5%が本来の「発達障害」と思われます。
20人に1人が「発達障害」の割合になりますので、小学校の1クラスに1人から2人の割合を小学校の先生に確認すると同意されるので、「発達障害」の割合は、全人口の5%程度が妥当ではないでしょうか。
「発達障害」のグレーゾーンについて
「発達障害」、「ADHD」 の のグレーゾーンというものがあります。
グレーゾーンとは何かと言うと、「病気」の診断基準には該当しないが、例えば症状として4項目あって生活が大変な状況にある、仕事上もミスが多くて大変な状況にあるような場合で状態を指しいる人のことを言います。
定義から外れてしまうので、当てはめる言葉がないので「グレーゾーン」は俗語です。
「発達障害予備軍」、「発達障害グレーゾーン」と呼ばれています。
上記で説明したような社会的・職業的に支障が出て生活が困難な方は病院で治療を受けることが最善です。薬によって注意散漫を改善する場合があります。
また適切な職業のアドバイスも受けられるケースがあります。
適切な職業にはデザイナーなどのクリエイティブな職業がADHDの方には向いていると言われています。
また、 ADHD の「多動性」の方には、営業職などの動き回る仕事が向いていると言われています。
逆に机に向かって集中する仕事が不向きですので、自分の適性を理解して仕事に就いて、社会に適応するアドバイスやサポートを病院で得られる可能性があります。
発達障害のグレーゾーンの割合はどれぐらいいるのかと言うと、広い範囲で分類分けをすると「全人口の20%」あたりが妥当な数字ではないでしょうか?
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発達障害のトピックス
発達障害に関する遺伝子の数が270個以上見つかっています。
この遺伝子を270個全部持っている人は少ないと思われます。
反対に、1個も持ってない人も少ないです。
誰もが複数個の発達障害に関する遺伝子を持っているという状況にあります。
その遺伝子を多く持っていると ADHD などの症状が多く出てくる傾向にあります。
誰でも、ADHD の要素を持っているので、今回の徳井さんのように「先送り」症状を持っていても、それは全く持って不思議ではない話です。
誰もが不注意の症状を持つ可能性は持っています。
1つの症状が現れたからといって「発達障害」にならないことを認識しておきましょう。
また、発達障害というものはグラデーションとして考えるべきでしょう。
人には発達障害の遺伝子を持つ数のばらつきがあるので、症状が少ない人から症状の多い人まで「症状の重度」が出てきます。
その「重度」はグラデーションになっていると考えましょう。
上記で説明した発達障害の定義に当てはまる人を中核として「病気」と診断し、
そこを頂点としてそこから下が、「病気」には至らないグレーゾーンの範囲になります。
病気の人が、全人口の5%だとすれば、その数倍はグレーゾーンに入ると言えるでしょう。
5項目のうち4項目当てはまる人は5つ当てはまる人の1.5倍から数倍はいることになります。
では、3項目の人は、どれくらいいるかと言うと全人口の20%から30%いても不思議ではないと考えられます。
グレーゾーンをどうとらえるべきかについて、実際に社会的・職業的支障をある程度来たして苦しい人を言うべきでしょう。
ネットやテレビで3項目の診断基準程度に当てはまる人は「自称ADHD」というくらいでしかないです。
これは本当の「ADHD」 と無関係なのかと考えると、「病気」のレベルではないけれども全くの要素がないというわけでもない。
いわゆる、ADHDっぽい人と表現できるのではないでしょうか 。
そういった人がテレビなどを見て、心配になって病院に行くと、発達障害専門の外来が半年先まで初診の予約が取れない状態になり問題になっています。
そうなると、本当に病気の人が病院に行けない状態で深刻な状態が起きているのが実情です。
素人診断で症状の一部分だけを捉えて相手を精神疾患に当てはめることを、、、
【樺沢先生の主張】
「差別」というのです!!
これは、メンタル疾患に対する立派な差別です。
断片的な知識を持って人を判断するのは、本当に失礼なことです。
インターネット上で情報発信するのであれば、きちんと正しい知識をもって正しい情報を発信していくことが大切だと樺沢先生はおっしゃっています 。
つまり、本記事重要事項は簡単に言うと以下のように言えます。これは今回のADHDのことだけでなく、すべての「病気」に当てはまることです。
【本記事重要事項】
「社会的、職業的に本当に苦しんでいる」のか!?
例えば、仕事ができないほど辛い!仕事を一週間以上休んでしまっている!
というような状況になれば専門の先生に頼りましょう!
そのための基準を持っておいていただきたいと思います!!
【精神科診断の基本】

【YouTube精神科医・樺沢思案の樺チャンネル_チュートリアル徳井義実はADHDか?【精神科医・樺沢紫苑】動画時間:23:04画面から画像引用】
本記事は下の動画を参考に記事にしています。
長め動画(23分)ですが、本記事の復習になると思いますよ(^^)
精神科医の樺沢紫苑先生は作家としても、ご活躍されています。
樺沢先生の本の記事も書いてありますで、併せてお読みくださると理解が深まりますよ!!




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今日はこの辺で!
最後までお読みくださりありがとうございました(^^)
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